あなたの町のドローン屋さん|城北ドローンオフィス

ドローン国家資格(二等無人航空機操縦士)の取得を致します

カテゴリー:お知らせ

2022年12月13日

いつも大変お世話になっております城北ドローンオフィスです。
弊所はDPA(一社ドローン操縦士協会)回転翼3級と呼ばれる民間資格にてドローン事業を行っております。お客様へご提供するサービスの内容や弊所の事業規模であると民間資格で全てをカバーする事が可能でございます。
●民間資格者証のイメージ

そういった最中で先日ドローンにおける国家資格が実装されました。国家資格ではフライト方法のカテゴリー分けがなされました。

カテゴリーⅢ
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行。(=第三者の上空で特定飛行を行う)
カテゴリーⅡ
特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行。(=第三者の上空を飛行しない)
カテゴリーⅠ
特定飛行に該当しない飛行。航空法上の飛行許可・承認手続きは不要。
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。

飛行カテゴリー決定のフロー図

カテゴリーⅠ飛行
特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。

カテゴリーⅡ飛行
特定飛行のうち空港等周辺、150m以上の上空、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡA飛行)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
また、特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認を不要とすることができます(カテゴリーⅡB飛行)。
この飛行マニュアルは、無人航空機を飛行させる者が安全の確保に必要な事項を盛り込み、その内容や形式は、飛行の実態に即して作成し、これを遵守する必要があります。
これら以外の場合の飛行は、個別に許可・承認を受ける必要があります(カテゴリーⅡA飛行)。

カテゴリーⅢ飛行
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。

カテゴリーⅢはレベル4と呼ばれ、一等無人航空機操縦士が必要となり、物流などでの利用が考えられております。しかし弊所では物流事業などは行わないために「レベル3と呼ばれる二等無人航空機操縦士」の取得を目指す事と致しました。それはサービスのご提供のみならず、弊所ならではの自治体や警察との連携やクライアント様との体裁を考慮した結果でございます。

また改めて国家資格取得におけるアナウンスをさせて頂きますので楽しみにお待ちくださいませ。