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「操縦ライセンス制度(免許制)」について(引用:バウンダリ行政書士法人)

カテゴリー:お知らせ

2023年2月28日

ドローンを飛ばすために、なぜ新しい免許が必要なのか
無人航空機を通じた更なる産業振興に向けて、今後は物流をはじめとする多様なシーンでの利活用が想定されます。それらの実現には都市部も含む「有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行」を定義する「レベル4飛行」の実現が不可欠です。簡単に言うと都心部などの上空をドローンが飛んでいるイメージです。

出典:小型無人機の飛行レベル(国土交通省)

昨年(令和3年)6月に公布された改正航空法において、安全上の観点でこれまで認めていなかった「レベル4飛行」の実現を、本年(令和4年)度達成を目標として進めていました。
「レベル4飛行」の実現には安全性をしっかり担保できる仕組みが重要です。そのために新制度では「機体認証制度」と「操縦ライセンス制度」の新設と、「運航管理要件」の拡充を行い、一定の条件を満たした場合において「レベル4飛行」が可能になります。 つまり、今回の新制度は、飛行のリスクに応じて必要な安全性を担保しながら、飛行についての規制を合理化して申請等の手続きを簡略化することにより、ドローン産業のさらなる発展に向けた施策といえます。 特に「操縦ライセンス制度」の新設は、ドローンを安全に飛行させるために操縦者の技能を担保するために必要な制度になります。


「操縦ライセンス制度(免許制)」の概要
ドローン(無人航空機)を安全に飛行させるための知識や能力があることを証明する国家資格「操縦ライセンス制度」(技能証明)ができます。 16歳以上から取得が可能で、有効期間は3年。操縦ライセンスを維持したい人は必要な試験を受けて更新する必要があリます。


免許のレベルや種類は?
新制度の「操縦ライセンス制度」では、一等と二等の2つに区分された免許が取得できます。
◆ 一等無人航空機操縦士(一等資格)
・有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外の飛行(レベル4)ができる。
一等資格は「カテゴリーIII」での飛行、つまり有人地帯での目視外飛行が可能な技能を有している証明であり、新たなドローン飛行の社会実装に向けて、安全性を担保するために必要な資格となります。
※レベル4の飛行実施や一部申請の免除は、機体が機体認証を受けている場合に限る。
◆ 二等無人航空機操縦士(二等資格)
・条件を満たせば飛行申請の一部省略・免除となる「カテゴリーII」の飛行が可能。
・有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外の「レベル4飛行」はできない。
二等無人航空機操縦士(二等資格)は、第三者上空は飛行できません。ただし、従来の規制ルールでは許可申請が必要とされていた「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」(人口集中地区、夜間、無人地帯での目視外、人や物件との距離30m未満など)の申請の一部が免除されます。

どんな講習を受ける必要がある?
まず、ドローンの飛行に関する知識や操縦方法等を習得するために、ドローンスクールなど国交省の登録講習機関(民間講習団体)で講習を受ける必要があります。

試験の内容は?
試験は、国交省が指定する試験機関(全国1法人)が実施し、内容は ①身体検査 ②学科試験 ③実地試験 の3項目になります。
① 身体検査
身体検査は、視力、色覚、聴力、運動能力等を測定します。有効な公的証明書や医療機関の診断書で代用することも可能です。ただし、一等資格(25kg以上)は医師の診断書が必要になります(予定)。
② 学科試験
学科試験は、民間の指定試験機関にて、CBT(Computer Based Testing)方式で実施されます(予定)。問題は三肢択一の型式を取り、一等資格と二等資格では問題数と試験時間が異なります。
形 式:三肢択一式(一等は70問 /二等は50問)
試験時間: 一等は75分程度/二等は30分程度
試験科目>:操縦者の行動規範、関連規制、運航、安全管理体制、限定に係る知識etc.
有効期間:合格後2年間
③ 実地(実技)試験
実地(実技)試験は、ドローンの機体操作に加えて、口頭試問等を実施することを検討中。飛行前のリスク評価、手動操縦、自動操縦、緊急時対応、飛行後の記録などを評価します。

すでに民間ライセンスを持っている操縦経験者にメリットはある?
現在講習団体の無人航空機ライセンス(以後、民間技能認証)を保有している者や一定の経験を有している者でも、新制度の国家資格を取得するには「登録講習機関」にて講習を受けなければなりません。ただし、民間ライセンスの保有者は一部の学科と実地の講習が免除されます。